Corporate Tax

日系企業のための米国タックスリターンガイド:申告期限、ペナルティー、及び予定納税の概要

米国市場への進出は、多くの日系企業にとって大きな成長機会を提供します。

しかし、米国の税務システムは日本のそれとは異なり、理解し適切に対応することが不可欠です。

本ガイドでは、米国に進出する日系企業が知っておくべきタックスリターンの申告期限、ペナルティー、及び予定納税について詳しく解説します。

この記事を通じて、企業が税務コンプライアンスを確保し、不要なペナルティーを避けるための基本的な知識を提供します。

初めて米国で事業を展開する企業だけでなく、既に進出している企業にとっても有益な情報を含んでいますので、ぜひ参考にしてください。

また、この記事で触れる内容は連邦税(Federal Tax)に関するものであり、州税(State Tax)については各州の規定が異なるため、詳細については各州の税務当局のウェブサイトを確認することをお勧めします。

税務に関する不明点や具体的な対応策については、税務専門家の助言を求めることをお勧めします。

目次

  • 米国のタックスリターン申告期限の概要
  • 予定納税の必要性と手続き
  • タックスリターンのペナルティー
  • 具体的なペナルティー計算例
  • まとめ

米国のタックスリターン申告期限の概要

米国におけるタックスリターンの申告期限は、税務コンプライアンスの基本中の基本です。

適切な期限内に申告を行うことで、ペナルティーや利息の発生を防ぐことができます。

ここでは、米国のタックスリターン申告期限について、法人税と個人所得税に分けて説明します。

(1)申告期限の基本

米国の税年度は通常1 月1 日から12 月31 日までですが、特定の条件下で異なる会計年度を選択することも可能です。

申告期限は通常の会計年度の場合、翌年の4 月15 日が原則です。

しかし、土曜日や日曜日、祝日にあたる場合は、翌営業日が期限となります。

(2)法人税の申告期限

法人(C-Corporation)の場合、通常の会計年度を採用している企業は、翌年の4 月15 日が申告期限です。

ただし、会計年度が12 月31 日以外の場合は、会計年度終了後の3 か月半が申告期限となります(例外的に6 月決算の場合は9 月15 日が期限)。

例えば、会計年度が3 月31 日で終了する企業の場合、申告期限は7 月15 日です。

S-Corporation およびパートナーシップ(Partnership)の申告期限は会計年度終了後の2 か月半で、通常は3 月15 日となります。

法人も申告期限の延長が可能であり、Form 7004(Application for Automatic Extension of Time To File Certain Business Income Tax, Information, and Other Returns)を提出することで、通常6 か月の延長が認められます。

(3)個人所得税の申告期限

個人所得税の申告期限は、通常4 月15 日です。

個人事業主やフリーランサーとして米国で事業を行っている場合も同様です。

申告期限の延長が必要な場合は、Form 4868(Application for Automatic Extension of Time to File U.S. Individual Income Tax Return)を提出することで、6 か月の延長が認められ、最終的な申告期限は10 月15 日となります。

なお、米国外に居住している非居住者(Nonresident Alien)については、通常の申告期限が異なる場合があります。

この場合、申告期限は通常6 月15 日となりますが、延長手続きを行うことで12 月15 日まで延長することが可能です。

(4)延長による影響

延長手続きを行うことで、申告書の提出期限が延長されますが、納税額の支払い期限は延長されません。

つまり、延長申請を行った場合でも、実際の納税額は元の申告期限までに支払う必要があります。

納税額が不足している場合は、延滞税(Interest)やペナルティーが発生することがあります。

また、延長申請が認められた場合でも、必要な書類や情報を揃え、正確に申告するための準備期間が増えるだけであり、税務調査のリスクが減少するわけではありません。

延長期間中に税務コンプライアンスを確保するための準備を十分に行うことが重要です。

予定納税の必要性と手続き

 

米国では、事業を行う際には予定納税(Estimated Tax)が必要となる場合があります。

特に年間を通じて一定の収入がある個人事業主や法人にとって、予定納税は重要な手続きです。

ここでは、予定納税の必要性とその計算方法、支払い手続きについて詳しく説明します。

(1)予定納税の必要性

予定納税は、年間を通じて一定額の収入を得る納税者が、税金を年末に一度に支払うのではなく、四半期ごとに分割して支払う仕組みです。

これにより、納税者は大きな一括納税額を避けることができ、政府は安定した税収を確保できます。

予定納税が必要な基準は以下の通りです。

予定納税が必要な基準

  • 個人:年間の税額が1,000 ドル以上になる場合、予定納税を行う必要があります。
  • 法人:年間の税額が500 ドル以上になる場合、予定納税を行う必要があります(IRS) 。

(2)個人の源泉徴収

個人の場合、給与から引かれる源泉徴収(Withholding Tax)は予定納税に充てられます。

つまり、雇用主が給与から源泉徴収を行っている場合、納税者が別途予定納税を支払う必要はありません。

ただし、源泉徴収額が十分でない場合は、追加で予定納税を支払う必要があります。

(3)予定納税の計算方法

予定納税額は、前年の納税額または今年の見積もり納税額のいずれかを基に以下の計算方法にて計算することが一般的です。

予定納税額がいずれにも満たない場合、利息としてのペナルティーが課されます。

予定納税の計算方法

  • 前年の納税額を基にする方法:前年の総納税額の100%(所得が15 万ドルを超える場合は110%)を基にします。
  • 今年の見積もり納税額を基にする方法:今年の収入、控除、クレジットを基に計算した今年の総納税額の90%を基にします。

(4)予定納税の支払方法

予定納税の支払いスケジュールは、個人と法人で異なります。

以下に、計算期間と支払期限をテーブルで示します。

このテーブルは、暦年を基にしていますが、異なる会計年度を持つ法人でも、会計年度終了後の各四半期ごとの支払期限を同様に適用することができます。

四半期 計算期間  支払期限(個人) 支払期限(法人)
第1四半期 1 月1 日~3 月31 日 4 月15 日
(4 か月目の15 日)
4 月15 日
(4 か月目の15 日)
第2四半期 4 月1 日~5 月31 日 6 月15 日
(6 か月目の15 日)
6 月15 日
(6 か月目の15 日)
第3四半期 6 月1 日~8 月31 日 9 月15 日
(9 か月目の15 日)
9 月15 日
(9 か月目の15 日)
第4四半期 9 月1 日~12 月31 日  翌年の1 月15 日
(13 か月目の15 日)
同年の12 月15 日
(12 か月目の15 日)

納税は、IRS のDirect PayEFTPS(Electronic Federal Tax Payment System)、チェックの郵送などの方法で行うことができます 。

但し、法人はチェックの郵送での支払いは認められていません。

(5)予定納税の不足と過剰納税の対処方法

予定納税の額が不足している場合、納税者は追加のペナルティーを課される可能性があります。

一方、過剰に納税している場合は、次年度の納税額に繰り越すか、返金を申請することができます。

予定納税の不足と過剰納税の対処方法

  • 不足の場合:タックスリターンにおいてForm 2210(Underpayment of Estimated Tax by Individuals, Estates, and Trusts)を使用して、ペナルティー額を計算し、納税します。
  • 過剰の場合:翌年の予定納税額に繰り越すか、タックスリターンにおいて返金を申請します。

予定納税は、個人事業主や法人にとって重要な手続きです。

適切に計算し、期限内に支払うことで、ペナルティーや利息を回避することができます。

早めの計画と適切な手続きを行うことで、納税の負担を軽減し、税務コンプライアンスを確保しましょう。

タックスリターンのペナルティー

米国でのタックスリターンの申告および納税を期限内に行わない場合、IRS(Internal Revenue Service: 米国内国歳入庁)からペナルティーが課されることがあります。

これらのペナルティーには、申告期限遅延のペナルティー(Late Filing Penalty)、納税遅延のペナルティー(Late Payment Penalty)、および予定納税不足に対するペナルティ(Underpayment Penalty)が含まれます。

ここでは、それぞれのペナルティーについて詳しく説明します。

なお、ペナルティーの基準と計算方法は、個人と法人の間で基本的に同じです。

(1)申告期限遅延のペナルティー(Late Filing Penalty)

タックスリターンを期限内に提出しない場合、申告期限遅延のペナルティーが発生します。

このペナルティーは、未払い税額の5%が毎月(または1 か月未満の期間)課され、最大で25%に達します。

1 日でも期限を過ぎるとその月の5%が課されます。例えば、未払い税額が10,000 ドルの場合、1 か月の遅延で500 ドルのペナルティーが発生し、5 か月以上遅延すると最大で2,500 ドルのペナルティーが課されます (IRS)。

(2)納税遅延のペナルティー(Late Payment Penalty)

タックスリターンを期限内に提出しても、納税額が期限内に支払われない場合、納税遅延のペナルティーが発生します。

このペナルティーは、未払い税額の0.5%が毎月(または1 か月未満の期間)課され、最大で25%に達します。

1 日でも期限を過ぎるとその月の5%が課されます。

例えば、未払い税額が10,000 ドルの場合、1 か月の遅延で50 ドルのペナルティーが発生し、50 か月以上遅延すると最大で2,500 ドルのペナルティーが課されます (IRS)。

(3)合計ペナルティーの上限

Late Filing Penalty とLate Payment Penalty の合計ペナルティーは、最大で未払い税額の25%となります。

つまり、両方のペナルティーが同時に適用される場合でも、合計で25%が上限となります。

ただし、未払い税額に対しては利息(Interest)は賦課されるため、実際の負担は25%を超えることになります 。

(4)予定納税不足に対するペナルティー(Underpayment Penalty)

予定納税(Estimated Tax)を十分に行わなかった場合、予定納税不足に対するペナルティーが課されます。

このペナルティーは、未払い額、未払い期間、および四半期ごとに発表される未払い利率に基づいて日割りで計算されます。

通常、納税額の90%を支払った場合や前年の納税額の100%(所得が15 万ドルを超える場合は110%)を支払った場合には、このペナルティーを回避できます (IRS) (IRS)。

(5)ペナルティの軽減や免除

特定の条件下では、ペナルティーの軽減や免除が認められることがあります。

例えば、災害や重大な疾病、その他の合理的な理由による遅延の場合、IRS に対して合理的な理由を示すことでペナルティーの免除を申請することができます。

ペナルティーの免除を申請する場合は、適切な書類や証拠を提出することが求められます(IRS)  (IRS)。

米国でのタックスリターンの申告および納税に関するペナルティーは、期限を守ることで回避することが可能です。

申告期限および納税期限を守るために、早めの準備と適切な手続きを行うことが重要です。

また、やむを得ない理由で期限に間に合わない場合は、速やかに延長手続きを行い、IRS に対して適切な説明を行うことでペナルティーを回避する努力をしましょう。

具体的なペナルティー計算例

状況:納税者が10,000 ドルの税額を期限内(2025 年4 月15 日)に申告せず、延長申請を行わずに3 か月遅れて2025 年7 月15 日に申告および納税を行った場合。

予定納税も全く行っていなかったと仮定します。

(1)申告期限遅延のペナルティー(Late Filing Penalty)

  • 未払い税額:10,000 ドル
  • ペナルティー率:5%/月
  • 遅延期間:3 か月
  • ペナルティー額:10,000 ドル × 5% × 3 か月 = 1,500 ドル

(2)納税遅延のペナルティー(Late Payment Penalty)

  • ペナルティー率:0.5%/月
  • 遅延期間:3 か月
  • ペナルティー額:10,000 ドル × 0.5% × 3 か月 = 150 ドル

(3)予定納税不足のペナルティー(Underpayment Penalty)

予定納税が行われていなかった場合のペナルティーは四半期ごとに計算されます。

各四半期の不足額:10,000 ドル / 4 = 2,500 ドル

  • ペナルティー率:年間4%(仮定)

計算期間:

  • 第1四半期(2024 年4 月15 日支払い期限、2025 年7 月15 日に支払った場合):2,500 ドル × 4% × 15/12 = 125 ドル
  • 第2四半期(2024 年6 月15 日支払い期限、2025 年7 月15 日に支払った場合):2,500 ドル × 4% × 13/12 = 108.33 ドル
  • 第3四半期(2024 年9 月15 日支払い期限、2025 年7 月15 日に支払った場合):2,500 ドル × 4% × 10/12 = 83.33 ドル
  • 第4四半期(2025 年1 月15 日支払い期限、2025 年7 月15 日に支払った場合):2,500 ドル × 4% × 6/12 = 50 ドル
  • 合計ペナルティー額:125 ドル + 108.33 ドル + 83.33 ドル + 50 ドル =366.66 ドル

最終的なペナルティー負担額は、以下のようになります:

  • 申告期限遅延のペナルティー:1,500 ドル
  • 納税遅延のペナルティー:150 ドル
  • 予定納税不足のペナルティー:366.66 ドル
  • 合計負担額:1,500 ドル + 150 ドル + 366.66 ドル = 2,016.66 ドル

まとめ

米国での税務申告および納税のプロセスは複雑であり、適切な準備と計画が求められます。

申告期限や納税期限を守り、予定納税を適切に行うことで、ペナルティーの発生を未然に防ぐことができます。

特に日系企業や個人事業主にとっては、米国の税務ルールに精通し、正確な情報に基づいて行動することが重要です。

税務コンサルティングサービスを利用することで、最新の税法や規制に対応し、税務リスクを最小限に抑えることができます。適切な税務戦略を立てることで、節税効果を最大化し、ビジネスの成長を支援することが可能です。

最終的には、税務コンプライアンスを確保するための最良の方法は、早めの計画とプロフェッショナルの助言を活用することです。

これにより、税務上のトラブルを避け、安心してビジネスを展開することができるでしょう。

米国での成功を目指す皆様にとって、このガイドが役立つことを願っています。

監修者

小林 賢介

早稲田大学政治経済学部を卒業後、 有限責任監査法人トーマツのグローバルサービスグループ部門に入所。 2015年8月よりDeloitte NYに駐在。 その後、ニューヨークにて UNIVIS AMERICA LLC(Univis US)を立ち上げ、同所長に就任。